合併禁止事項とは・・・
合筆するには両方の土地の登記簿に記載されている事項が一定の条件で一致しないと行うことが出来ません。次のような条件の場合合筆することが出来ませんのでご注意下さい。(不動産登記法41条)
①所有者の名義が異なる場合
②地目を異にする場合
③地役権の登記がある要益地の場合
④持分が異なる共有土地の場合
⑤制限的権利の有する土地、所有権の登記のない土地の場合
⑥無効登記の存する土地の場合
⑦共同抵当の関係にあって、登記原因や受付番号を異にする土地の場合
⑧仮登記のある土地の場合
⑨予告登記のある土地の場合
⑩字(あざ)を異にする土地の場合
⑪接続しない土地の場合
対象となるお客様
自分の土地の登記簿謄本を取得する際、筆数が多い為、毎回多額の登記印紙を支払っている。接続する2筆以上の土地を所有していて、土地の管理上わかりづらくなっている。
相続の前提に合筆されたい方。